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法令遵守で営業しています

先日、本部へ警視庁にる立ち入り検査が終了しました。
法令上問題なく営業を行っているとの評価をいただきました。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づいて営業を行っております。
内容は下記のとおりです。

背景

探偵者、興信所等の調査業については、

  • 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
  • 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生

等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。

それまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

探偵業法の目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

定義

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

法令に基づいて営業を行っているものの、一部の不甲斐ない業者がいるため規制があります。また、立入検査も行っております。

本年度はまだ支店へは立入検査はありませんが、法令遵守で最大限の成果をご依頼者さまへ提供いたします。


2017年4月25日(火)   お知らせ

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都会部と地方部では調査手法の違いがあります。
都会部ではメインが「徒歩」での尾行調査、田舎では「車両」の尾行調査がメインとなります。
「徒歩」なのか「車両」なのか、どちらかの一方が優れていても、調査において地域差は関係なくいずれの調査方法も絡んできます。

都心部のみ対応している調査会社では「車両」調査が苦手な担当者も在籍しているようです。
当社では、成功率と調査時間効率を向上させるため、都心部でも、地方部であっても柔軟に調査対応ができる、「適正調査士」資格保有者の専門調査員が在籍し、定期的に教育訓練を実施しております。

都心部で「徒歩」「自転車」「乗用車」すべての調査経験、実績のある調査員を配置し、証拠取得率100%だけでなく、料金にかかわる時間配分も合理的に計画を立てて、調査費用の軽減に努めております。

地域は関係なく調査が可能な当社へまずは「無料相談」をお待ちしております。

みらい調査事務所 栃木県公安委員会 第30150192号 〒327-0022 栃木県佐野市高砂町2791加嶋屋ビル2F TEL. 0120-77-30-77

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