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公安委員会の立入検査

東京本部へ定例の立入検査が行われました。

問題なく営業をしているとの評価をいただきました。

探偵業法13条分です。

第13 報告及び立入検査(法第13条関係)
1 報告の徴収及び立入検査の実施に当たっては、法の目的と関係のない事項に及ぶ 等無用の負担をかけることがないように配意すること。
2 営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、探偵業者は、他の 都道府県の区域においても探偵業務を行うことができることから、法の施行に必要 な限度においては、営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会であっ ても、報告又は資料の提出を求めることができる。同様に、立入りについても、営 業所の所在地を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察の職員であっても行うこ とができる。この場合、関係都道府県警察間において緊密な連絡を行うこと。
3 法第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第1号のとおり とする。


2018年5月12日(土)   お知らせ

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都会部と地方部では調査手法の違いがあります。
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